書類
賃貸契約書
店主と大家の間の賃貸契約書。
第1条:当事者
大家:(「賃貸人」) 店主:(「賃借人」)
第2条:物件
賃貸人は本契約に定める諸条件に従い、商業事業を行うことを目的として賃借人に物件を貸し出す。
第3条:賃料の支払い
賃料:未定 支払予定:七日ごと
第4条:賃料の不払い
支払期日までに賃料が支払われない場合、本契約の有効期間中、賃借人に対して一度限りの猶予が与えられる。払われなかった賃料は、翌週の賃料に加算される。次回の支払期日までに調整後の全額が支払われなかった場合は、本契約の違反と見なされる。 立ち退き条項:賃借人が既定の賃料または調整後の賃料を支払わなかった場合、賃貸人は本契約を解除し、ステーションの条例に基づき立ち退き手続きを開始する権利を留保する。
第5条:賃料の調整
賃料の増額:賃貸人は翌週の賃料を現在の賃料の最大5%まで引き上げる権利を有する。